1 名称
この村の名称は「野川ほたる村」 という
2 目的
(1)ホタルの自然発生と豊かな自然環境をシンボルとして、野川およびその流域のハケと緑と、湧水とそこに棲む
生きものを保全し、その回復をはかる
(2)自然を守ろうとする人々に呼びかけて連携し、野川をエコロジカルな文化発祥の拠点とみなし活動する
3 事業
(1)生きものの多様化と村を象徴するホタルの自然発生を目標とした環境作り
(2)自然観察会、わき水まつり、展示会、野川の生物調査、その他必要な調査研究
(3)機関誌はじめ各種資料などの発行
(4)その他、目的達成に必要な事業
4 村民
(1)この村の趣旨に賛同し、年会費を納入した者人をもって構成する
年会費を2年間納入しない場合は退会とみなす
(2)年会費の納入期限は前年度品終日(12月31日)とする
(3)この村に名誉村長および副村長をおくことができる
(4)事業遂行に必要な学識経験者等を顧問とすることができる、任命は村長が決定する
5 役員
(1)この村に下記の役員をおく
村長、事務局長、
委員若干名、収入役(会計)1名、会計監査2名
(2)役員の選出は村民の互選とする
(3)役員の任期は2年とする.ただし、重任をさまたげない
(4)役員会は原則として毎月1回村長名で召集する
6 総会
(1)通常総会は、村長が招集し、年1回開催する
(2)村長は必要に応じ臨時総会を招集することができる
(3)臨時総会の決議事項は通常総会と同等の議決権を有する
(4)この村の活動方針、規約の改定、役員の選出等、運営にかかわる主要事項は、
総会に於ける出席者の多数決により決定する
(5)事務局長は総会の議事録を作成し会員に配布する
7 組織活動組織については別に定める
8 運営会議
(1)行事等、運営の詳細は運営会議で決める。原則として月1回開催する
(2)運営会議は村民誰でも出席できる。決定は出席者の多数決とする
9 会計
(1)活動費は、村民の年会費をもって充てる。年会費は別に定める
(2)目的達成のため、必要に応じて寄付および助成を受けることができる
(3)会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる
9 事務局
(1)この村に事務局をおく。事務局は原則として事務局長方におく
(2)事務局に事務局員を若干名おく
付則 昭和61年6月制定
平成31年2月23日改訂
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